濱本光一法律事務所






濱本光一法律事務所

札幌市中央区南1条西11丁目327番地 一条ビル3階


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債務整理

 何らかの理由で貸金業者から借入れをし、その後、借増しや借入れを繰り返しているうちに負債が多額にになり、返済に行き詰まった多重債務を整理する手続きです。

 返済に追われ、髪を振り乱した依頼者が当事務所を訪れ、債務整理後、落ち着きや明るさを取り戻し晴れやかな表情になったのが印象に残ってます。返済が難しくなったと感じた場合には、傷が大きくならないうちに弁護士に債務整理を依頼することをお勧めします。


債務整理の方法としては大きく分けて 

  (1)任意整理     (2)個人再生    (3)破産    があります。


(1)任意整理
     債権者と交渉して、債務の弁済方法を可能な範囲での分割払いにしてもらい、債務
    の全額を返済するものです。 債務の総額が100万円以下の少額である場合、勤務先
    の会社からの借入れがある場合、保証人が付いており保証人に迷惑をかけられない場
    合などに利用されます。 

     ただし分割支払期間が5年を超える場合には、債権者の同意を得るのが難しくなり、任
    意整理では無理なときがあります。 また債務の全額の返済をするのですから、それなりの
    経済的余裕があることが必要であり、毎月の返済資金を用意することが出来ない場合
    には任意整理では、債務整理ができないことになります。それらの場合には他の債務整
    理の方法をご検討下さい。 弁護士費用は1社 3万1500円の割合で、最低 10万5
    000円です。(消費税を含みます)。


(2)個人再生
     債務の一定額を一定期間に分割返済することによって、その余の債務の免除を受けら
    れるという方法です。 裁判所に申し立てをし、裁判所の監督のもとに整理手続きを進め
    ます。 例えば債務総額が500万円以下の場合は、原則として100万円を3年間で分
    割返済すると(私の場合、3年間の分割返済ですと、振込手数料を加え月3万5000
    円を支払ってもらってます)、残りの400万円は免除してもらえることになります。 したがって
    毎月3万5000円の返済資金を用意することができるのであれば、個人再生によって債務
    整理することが可能です。

     また、住宅ローンを抱えている場合には再生計画に住宅資金特別条項を設けることに
    よって住宅を手放さなくてもよいことになります。 ただしこの場合には毎月一般債権者
    に対する返済金3万5000円と住宅ローンの支払いもしていかなければならないことになり
    ます。

     私の場合には、まず個人再生で債務整理ができないかどうかを検討します。依頼者(
    多重債務者)の可能な範囲での返済をし、無理な部分は免除してもらうという手続きで
    すから、最も誠実な対応と考えられるからです。

     弁護士費用は31万5000円(消費税を含みます)ですが、住宅ローンの組み替えを
    する場合には10万5000円が加算されます。 このほかに裁判所に納める手続き費用
    として3万円がかかります。


(3)破産
     返済資金を全く用意することができないほど窮迫した経済状態にある場合には、最後
    の債務整理の方法として破産を選択することになります。 生活保護を受けている場合
    には生活保護の受給金から返済することはできませんので、この場合にも破産手続きを
    とることになります。 破産も裁判所に申し立てて裁判所の監督のもとで進める手続き
    です。

     破産手続きは本来、依頼者(多重債務者)が持っている全ての財産を金銭に換えて、
    その金銭を各債務者に配るというものです。 しかし、依頼者(多重債務者)はほとんど財
    産を持っていませんので、破産手続自体はすぐに終わります。 ここで注意しなければなら
    ないことは破産手続きが終わったからといって現在負担している債務がなくなるわけではあり
    ません。 債務がなくなるためには裁判所が免責の決定をだしてくれることが必要です。 
    免責するかどうかは、裁判所が借入れに至った経緯、借入金の使途、借入の際に嘘を
    言わなかったかなどの事情を考慮して判断します。 ただし、特に悪質な事情がない限り
    免責してもらえるのが一般的です。 なお過去に破産手続きをとり免責してもらった方は
    免責を受けてから7年が経過していないと免責の判断が厳しくなります。

     弁護士費用は31万5000円(消費税を含みます)です。 このほかに裁判所に納
    める手続き費用として2万円がかかります。


(4)過払金について
     利息制限法が定める利率を超える利息は、取ることができず、また、支払う義務もありま
    せん。 したがって高率の利息を支払っていた場合には、利息制限法が定める利率を超え
    る部分は、元金の返済にあてるものとして計算し直します。 その結果、取引期間が長い
    と、ある時点で元金が完済されているにもかかわらず、その後も支払いを継続しているという
    状態が発生することがあります。

     元金が完済された以降に支払った分については、過払金として返してもらうことができま
    す。 ただし過払金があるかどうかは、取引期間や借入れ・返済の頻度などの取引内容を
    検討してみなければわかりません。

      私の場合は過払金があったときには、交渉で返してもらえるときには、過払金の9割で、
     裁判を起こしたときは、過払金の全額(10割)で債権者と和解しています。

      弁護士費用(成功報酬)は、回収できた金額の30パーセントと消費税としています。
     例えば10万円を回収できた場合は、3万1500円を弁護士費用としていただき、残り
     の6万8500円を依頼者に返金します。


 多重債務者に陥り、返済に行き詰まったときには悩んでいるだけでは解決できません。
できるだけ早く債務が多額にならないうちに弁護士に相談されることをお勧めします。