濱本光一法律事務所






濱本光一法律事務所

札幌市中央区南1条西11丁目327番地 一条ビル3階


電話 (011)261-5437
 ファックス (011)261-5437



ご挨拶(事務所紹介)


 

弁護士の濱本光一です。 私は北海道生まれの北海道育ちで、純粋の道産子です。 道
外に出たのは修習生時代の前期修習と後期修習、それに裁判官時代の2年間、千葉に居住
していただけです。 活動の中心は札幌市内とその近辺です。

 趣味はテニスと囲碁です。 テニスの方は経歴が長いのですが、あまり上達せず、ようやくゲーム
ができる程度です。 囲碁の方は三段の資格を持っているのですが、それほどの実力はないので
はないかと思っています。 その他に通勤の時間を利用しての読書(主に小説)と、音楽鑑賞(主
にフォーク)も趣味といえるでしょう。

 私は、特に専門分野というものはなく、自分が処理することができる事件は、広く受任していま
す。 いままでは債務整理事件、交通事故事件、離婚等事件が比較的に多いといえます。依
頼者の身近な問題を適正・迅速に誠意をもって処理するというのが私のモットーです。

 私が処理することのできない特殊・専門的な事件については、責任をもって他の弁護士を紹介
しますが、これまでの弁護士経験の中で、そのようなことはありませんでした。

 私の記憶に残っている事件では、株式会社商工ファンドを相手方とした過払金請求事件があ
ります。 この事件は貸金業規制法第43条の適用の有無が問題となったものです。 利息制限
法は、利率の上限を定め、それを超える利息は取れないことになっているのですが、貸金業規制
法第43条は、同条の定める厳格な要件を満たせば、利息制限法が定める利率を超える利息
を取ることを認めています。 そこで貸金業規制法第43条の適用があるか否かが問題になりまし
た。 第1審(地方裁判所)と控訴審(高等裁判所)では、賃金業規制法第43条の適用を認
めて敗訴したのですが、最高裁判所に上告受理の申立てを行い、最高裁判所は、賃金業規
制法の適用を否定し、逆転勝訴したというものです。

 また、私は新・北海道石炭じん肺訴訟や、トンネルじん肺北海道訴訟などの集団訴訟に、他
の多くの弁護士とともに弁護団に参加しています。 新・北海道石炭じん肺訴訟では現在、3
年間の消滅時効が成立するか否かが争われています。私は3年間の消滅時効は認められるべ
きではなく、じん肺患者の請求を認容すべきであると主張して、弁護活動を行っています。

 いろいろな法律問題を抱えられている方は、自分1人で悩まずに、まず電話をして法律相談を
受けてみてください。一緒に最も良い解決方法を考えましょう。